紀元前2600年…メソポタミヤ初期王朝時代「神面像」石彫/出土品/神像 ストア

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ご紹介のお品は大変貴重な品で時代は約…紀元前2600年メソポタミヤ初期王朝時代頃の石彫りのお品です。テル・アスマル神殿近辺から出土したものでコンディションは大変良く、とても存在感のあるお品です。大きさは6.5cm,上部横幅4.2cm,上部厚み2.8cmです。…首から下げる装飾品として作られたようです。。。メソポタミヤ文明エジプト関連の専門書にも類似する発掘品が紹介されています。この種のお品は数十年前までは国外への持ち出しは可能だったみたいですが現在は法的に難しいと聞いております。。。発掘品・出土品のコレクター様が長年所有していたもので、ご高齢の為、近辺整理で、お預かりしたお品です。※エジプト国の遺跡・発掘品に関わる規制※1. エジプト …最も保護主義的であるといわれる44法制度を採用する国として、エジプトが挙げられる。エジプトでは、「1983年古代遺物保護法117号」(以下、1983年の「法117号」という)45によ り、同法制定以降に同国領域内において発掘された全ての古代遺物(antiquity)はエジプト の国有財産となる、と定められている46。同法における「古代遺物」の定義は、以下の通り である。すなわち、1エジプト文明やそれに連続する文明の生産物、2先史時代以降、及び、 100年前までの連続する歴史的時代の間にエジプトの領域においてなされた、芸術、科学、文学、又 は宗教の創造物、3エジプト文明やエジプトの領域において興った他の文明の様々な側面 を示すものとして、考古学的、歴史的、又は芸術的な価値や重要性があるもの、4エジプト の領域において生産されたか又は生育したもので、エジプトに歴史的関連があるもの、5人 骨、である(同1条)。また、国家は、歴史的、科学的、宗教的、芸術的、又は文学的な価値 のある不動産及び動産の保持・保存に国家的関心を有する場合、首相による法令により、当 該財を古代遺物とみなすことができる(同2条)。この場合、当該財は同法に従い登録される。★額装希望の方はお申し下さい「無料サービスさせて頂きます」※ご購入前には必ずプロフィールをご覧ください※商品説明及びお写真で不明な点は購入前にご質問下さい

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